警報器リース契約について

警報器のリース契約は、東邦ガス(以下、当社)または当社がガス小売事業者となるガス取次事業者(以下、取次事業者)と都市ガスの使用契約(以下、ガス使用契約)を締結している方で、警報器の設置場所においても当社または取次事業者とガス使用契約を締結されている場合に限り、申し込むことができます。
ご契約後は、毎月のガス料金とともに警報器リース料金をお支払いいただきます。
支払時期、方法等はガス料金と同じです。

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一括リース契約とは

マンション・アパートなどの集合住宅で、経営者の方などに、
同一型式5個以上をまとめてお得にご契約いただくシステムです。

  • 経営者の方などご契約いただいた方に、毎月のガス料金とあわせて、全戸分のリース料金を一括してお支払いいただきます。
  • 警報器リース料金の支払い証明書を有料で発行することができます。
  • リース期間中の契約台数及びリース料金等の契約内容の変更はできません。
  • 転居等やむを得ない理由がある場合以外は、中途解約ができません(一括リース契約含む)。万が一、中途解約をする場合必ず、事前に当社までご連絡ください。ご連絡いただけない場合、契約者のガス供給が停止されている期間であっても、リース料金を請求させていただくことがあります。
  • リース契約者が当社または取次事業者とのガス使用契約を解約されたときは、リース契約は解約となります。ただし、契約者が他のガス事業者との間でガス使用契約を締結したことにより当社または取次事業者とのガス使用契約を解約した場合で、解約後原則2か月以内に、所定の方法により契約者のリース契約の継続意思及びリース料金の支払方法を当社が確認できたときは、リース契約は契約期間が終了するまで継続することができます。なお、当社または取次事業者とのガス使用契約の解約後原則2か月以内にリース料金をお支払いいただいた場合は、契約者のリース契約の継続意思及びリース料金の支払方法を当社が確認できたものとして取り扱います。リース契約を継続する場合、契約者はリース料金の支払方法について新たにお手続きが必要となります。リース料金のみのお支払いになった場合、ご請求日が変更になることがあります。
  • 万が一、中途解約する場合(前記のリース契約が終了の場合も含む)は、解約日・終了月の属する月のリース料金をいただきます。その場合、警報器・付属品については、お客さまにて取り外しのうえ、下記郵送返却先までご郵送ください(送料はお客さまにご負担いただきます)。なお、当方から回収に伺う場合は有料となります。
    【郵送返却先】 東邦フラワー株式会社 〒456-0004 名古屋市熱田区桜田町19番18号(東邦ガス本社構内 桜和館4階)
  • リース契約・一括リース契約をご利用の場合、契約期間は、都市ガス警報器は5年間、住宅用火災警報器は10年間です。
  • リース料金及び希望小売価格は、消費税等の税率10%を加算した「税込価格」と「税抜価格」を併記しています。
  • 2019年3月31日以前にリース契約をご契約のお客さまは、消費税の経過措置が適用され、リース期間満了まで消費税率8%が適用されます。
  • 2019年4月1日以降にリース契約をご契約のお客さまは、2019年10月以降、消費税率10%が適用されます。

■お客さま各位
日頃は格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
この度、「警報器リース契約」の約款を、2025年1月1日より下記の通り一部変更させていただきます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
現行約款(2023年7月21日版)はこちらをご確認ください。
新約款(2025年1月1日版)はこちらをご確認ください。